【今日はなんの日?】5月3日:憲法記念日
憲法記念日(けんぽうきねんび)は、日本の国民の祝日の一つです。日付は、5月3日。国民の祝日に関する法律(祝日法)によれば、「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」ことを趣旨としています。1946年(昭和21年)11月3日に公布された日本国憲法が1947年(昭和22年)5月3日に施行されたことを記念して、1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法によって制定されました。
*日本国憲法の公布日・施行日を巡る議論
日本国憲法は、1946年(昭和21年)11月3日に公布されました。この公布の日については閣議で議論がありました。公布の日を決めるということは、結局は半年後の施行の日を確定するということになります。日本国憲法の施行の候補日として、5月1日、5月3日、5月5日が挙がっていたそうです。その施行の日について、どのような議論があったのでしょうか。
■候補日:5月1日施行(11月1日公布)
5月1日は、労働者が権利を要求し、団結の威力を示す祭典であるメーデーが世界各地で行われる日。そのメーデー起源の国が、アメリカ合衆国であることから、日本としては面白くないため不可とされました。
■候補日:5月5日施行(11月5日公布)
5月5日は、節句の日。日本人にとっては覚えやすい日であるため候補日になりました。しかし、男子の節句の日で女子の節句ではなく、男女平等の憲法施行日としてはふさわしくないのではないか、また、端午(たんご)の節句は武の祭りであることから、戦争放棄の憲法施行日としてはふさわしくないのではないか、ということから不可とされました。
■候補日:5月3日施行(11月3日公布)
5月1日、5月5日の候補日が不可となったことで消去法で、5月3日施行、その半年前である11月3日公布となります。ただ、この11月3日は「明治節」と呼ばれる明治天皇の誕生日です。このことでGHQ側がどう思うかと不安があったそうです。実際、GHQ内部でも「11月3日は公布日としてふさわしくない旨を日本国政府に非公式に助言すべき」といった意見もありました。また、対日理事会の中華民国代表も対日理事会議長に書簡を送り、明治時代に日本が近隣諸国に対して2回の戦争を行ったことを挙げ、「民主的な日本の基礎となる新憲法の公布を祝うため、よりふさわしい日を選ぶよう日本政府を説得すべきである」と主張しました。しかし、対日理事会議長は「11月3日が公布日とされたことに特に意味はなく、日本政府の決定に介入することは望ましくない」と返信しました。こうして、日本国憲法は、1946年(昭和21年)の「11月3日」に公布、1947年(昭和22年)の「5月3日」に施行となりました。
※GHQ:連合国軍最高司令官総司令部の通称。第二次世界大戦終結に伴うポツダム宣言を執行するために日本で占領政策を実施した連合国軍機関。
*憲法記念日をめぐる議論
1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行され、皇居前広場では昭和天皇臨席の下、政府主催による「日本国憲法施行記念式典」が行われ、午後には帝国劇場で憲法普及会の主催による「新憲法施行記念祝賀会」が盛大に行われました。その翌年1948年(昭和23年)、新憲法に基づく新たな国にふさわしい祝日を定めるため、「国民の祝日に関する法律」案の審議が行われました。この審議は、新憲法に基づいて設置された国会の衆議院と参議院で行われました。憲法記念日について、衆議院では施行日の「5月3日」とする意見が多かったのですが、参議院では公布日の「11月3日」を強靭に主張しました。世界のいかなる国もまだやったことがない戦争放棄を宣言した重大な日であり、日本国民にとって忘れがたい日であるため是非とも「11月3日」を祝日として残したかったのです。しかし、GHQが「憲法記念日は、11月3日だけは絶対にダメだ」と主張し、先に衆議院が「5月3日」を憲法記念日とすることに同意してしまい審議を終えたため、参議院も衆議院の意見を尊重し、「5月3日」を憲法記念日とする法案が可決されました。
そしてGHQが「11月3日を憲法記念日という名でない記念日とするならなんという名がいいか」と話を持ち出し、「国際的にも文化的意義を持つ重要な日」、「自由と平和を愛し、文化をすすめる」という意味で11月3日は「文化の日」と名付けられました。
※GHQ:連合国軍最高司令官総司令部の通称。第二次世界大戦終結に伴うポツダム宣言を執行するために日本で占領政策を実施した連合国軍機関。

*憲法週間(5月1日~7日)
憲法週間(けんぽうしゅうかん)とは、日本国憲法の精神や司法の機能に対する理解を啓発するための週間です。期間は、毎年憲法記念日である5月3日を中心とした一週間、5月1日~5月7日です。憲法の意義について再確認することを国民に喚起する目的で最高裁判所が中心となって、1950年(昭和25年)に「憲法記念週間」として始められました。1953年(昭和28年)からは法務省、検察庁、弁護士会の協力で実施され、1956年(昭和31年)から「憲法週間」に改称されました。この期間には、官民問わず、各種団体が憲法に関する講演会等を開催しています。憲法週間は、「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」を原則とする日本国憲法の意義を再確認する絶好の機会です。
■国民主義とは
最終的に国や政治に関する意思決定ができる権利が国民にあるという意味。「大日本帝国憲法」は天皇主権で、天皇の一存で意思決定が可能でした。日本国憲法では、主権が天皇から国民に変わったことが大きな変化の1つでした。国民は政治に関心を持ち、よりよい国を作るために適切な判断をし、意見や考えを政治に反映さえていくことが大切です。国民の代表となる国会議員を選ぶ選挙に参加することは、意見や考えを政治に反映させることにつながります。
■平和主義とは
平和な暮らしを維持するために他の国と戦争をしないということ。そのために、「戦争放棄」「戦力の不保持」「交戦権の否認」を定めています。日本は過去に戦争をして多くの尊い命を失いました。悲惨な戦争を二度と繰り返さないという強い決意のもとで、平和主義の原則が掲げられています。
■基本的人権の尊重とは
人が生まれたときから持っている権利が「基本的人権」です。誰でも生まれながらにもっている人間らしく生きる権利を大切にしようという意味。具体的には、思想・表現・職業選択などの自由に関わる「自由権」、差別なく平等に扱われる「平等権」、教育を受ける権利などの「社会権」、政治に参加する権利の「参政権」など、さまざまな権利も含まれています。基本的な人権が守られていないことで起こっている現代の問題として、就職や職場での差別や性別による差別などがあり、今後積極的に解決すべきといえます。

人間一人ひとり様々な違いがありますが、その違いを優劣と錯覚し、相手を傷つけたり、差別したりといったことはないでしょうか。SNSで悪口を書いたりすることもそのひとつです。相手が自分と違って当然です。他人を変えることはできませんが、自分を変えることはできます。一人ひとりが考え方やふるまいを見直して、相手を理解することに努め、尊重することで自分自身もより暮らしやすい生活を送ることができると思います。5月3日は日本国憲法の施行記念日です。誰もが学生時代に習う「日本国憲法」。その基本理念のひとつ「基本的人権の尊重」。この機会に基本的人権の大切さについて身近なことから考えてみませんか。
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